人、物、情報の垣根が限りなく低くなり、社会に “危険” や “害” を及ぼす物を防ぐのが難しくなってきました。 また、今や自国内だけで生活基盤を確保することは出来なくなっています。
他国から調達する、他国へ販売するといった経済活動は、貿易物流業者が担っています。この貿易物流におけるセキュリティー確保のために、WCO(世界税関機構)が諸基準を設けました。各国の貿易物流に関係する民間事業者と、税関がその基準に副ってパートナーシップを結んで、サプライチェーンのセキュリティーを確保しようとするのがAEO制度です。
日本では平成13年輸入者の簡易通関制度において始まりました。
この後平成18年に輸出者、平成19年に倉庫業者、平成20年から通関業者、運送業者とその範囲が広がり、貿易物流の事業者が次々に税関の認定を受けてまいりました。
AEO事業者となる為には、通関申告を含む貿易物流の諸手続き、業務経験、業務遂行に係る法令に根差した社内規則の整備、これを確実に実行する社内体制、施設等の確保が確実であると税関によって認定されることが必要です。これらを実現した結果、お客様にご提供する貿易物流サービスが高品質であることを保障することとなります。
- 特定保税承認者・承認番号:10B00606
- 認定通関業者・認定番号:12B00012
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